休職から退職する際の、失業保険や傷病手当金などの給付

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休職から退職する際の、失業保険や傷病手当金などの給付

休職から退職するときの給付

休職から退職することになった場合、どのような給付を受けることができるのでしょうか。主な給付は、次の2つです。

  • 失業保険(基本手当)
  • 傷病手当金

失業保険(基本手当)

失業保険(基本手当)は、雇用保険の被保険者が、離職し、働く意思と能力がありながら就職できない場合に支給される給付です。

休職から退職する場合には、次の3つの要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 離職した日において、雇用保険の被保険者であること
  • 離職日以前の2年間に、被保険者として雇用保険に加入していた期間が通算で120日以上あること
  • 離職した日から1週間以内にハローワークに求職の申込みをしていること

失業保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から起算して360日間です。ただし、65歳以上の人や、特定受給資格者(育児休業や介護休業などにより離職した人)は、受給期間が延長されます。

失業保険の支給額は、離職前の賃金や離職時の年齢などによって決まります。原則として、離職前の賃金の60~80%を、1日あたり6,010円を上限として支給されます。

傷病手当金

傷病手当金は、業務外の傷病で療養する際に一定の条件を満たしていれば受給できる給付です。

休職から退職する場合には、次の2つの要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 業務外の傷病で労働が不能であること
  • 労働が不能になった日の直前の1年間に、雇用保険に加入していた期間が通算で120日以上あること

傷病手当金の受給期間は、原則として休業開始日から起算して3年6ヶ月です。ただし、65歳以上の人や、特定受給資格者(育児休業や介護休業などにより休業した人)は、受給期間が延長されます。

傷病手当金の支給額は、休業前の賃金の3分の2を、1日あたり6,010円を上限として支給されます。

まとめ

休職から退職する際には、失業保険(基本手当)や傷病手当金などの給付を検討しましょう。どちらの給付も、条件を満たしていれば受給できます。

失業保険(基本手当)は、就職活動中の収入を補うために役立ちます。傷病手当金は、療養に専念するための費用に役立ちます。

どちらの給付を受けるかは、それぞれの状況によって異なります。ご自身がどのような状況なのかをよく考えて、適切な給付を選びましょう。

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