休職と復職の法律上の取り扱い

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休職と復職の法律上の取り扱い

休職の定義と要件

休職とは、労働者が業務上の負傷・疾病または通勤による負傷・疾病によって休業する場合、会社に在籍させたまま一定期間の就労を免除する制度です。

休職の要件は、以下のとおりです。

  • 業務上の負傷・疾病または通勤による負傷・疾病による休業であること
  • 休業によって就労が困難であること

休職期間の定め方

休職期間は、会社が定めることとされています。ただし、休職期間が1年を超える場合は、労働者の同意が必要です。

休職中の賃金

休職中の賃金は、会社が定めることとされています。ただし、一般的には、休職期間が3ヶ月以内の場合は、全額支給されます。休職期間が3ヶ月を超える場合は、労働者の同意を得て、傷病手当金の支給額相当額を支給するケースが多いようです。

復職の基準

復職の基準は、会社が定めることとされています。ただし、一般的には、休職前の業務を健康時と同様に通常業務遂行できる程度に回復していることが求められます。

復職の手続き

復職を希望する労働者は、会社に復職願と主治医の診断書を提出する必要があります。会社は、復職の可否を判断し、労働者に通知します。

まとめ

休職と復職は、会社と労働者の間で十分な話し合いを行った上で、円滑に進めることが大切です。

休職中の労働者は、休職期間中も労働者としての身分を保ち、賃金や社会保険の適用を受けることができます。ただし、休職期間が長くなると、復職が困難になる場合もあります。そのため、休職中は早期の復職を目指して、治療やリハビリに努めることが重要です。

会社は、休職中の労働者に対して、復職に向けた支援を行うことが求められます。具体的には、休職中の業務状況や復職後の業務内容等を労働者に伝えたり、休職中のメンタルヘルスのケアをしたりすることなどが考えられます。

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